十和田湖で釣りを楽しむ時は、次の遊漁規則を守ってください。

遊漁の承認、遊漁料の納付義務があります

十和田湖で釣りを楽しむには、事前に申請して承認を得るか、もしくは漁場監視員に口頭により申請し承認を得ることが必要です。
また、遊漁料を組合、または漁場監視員に納付しなければなりません。

魚種 期間
こい、ふな 7月21日から9月30日まで
ひめます 10月1日から12月31日まで。
翌年4月1日から同年6月20日まで
及び同年7月11日から同月20日まで
さくらます
6月1日から同月20日まで、7月11日から同月20日まで
及び12月1日から翌年2月末日まで

また、その年の状況により、解禁日が前後する場合があります。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

漁具・漁法の制限があります

十和田湖で釣りをする場合、次のように取り決められています。

魚          種 漁  具  ・  漁  法  の  統  数
ヒメマス、コイ、フナ、サクラマス 手釣り・さお釣り 1人当たり2本
エビ せん 1人当たり10個

また、コイ及びフナを対象とした釣りの場合には、船舶の使用が禁止されています。

遊漁料の額と納付方法

魚          種 遊          漁          料
コイ、フナ 1日 200円
1年 2,000円
ヒメマス、、サクラマス 船釣り 1日 2,000円
岸釣り 1日 1,000円
エビ せん 1日 1,000円

遊漁料は、次の箇所で納付することができます。

名          称 住          所
十和田湖増殖漁業協同組合事務所 青森県十和田市奥瀬十和田湖畔休屋486
十和田湖ふ化場 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖生出
うたるべ荘 青森県十和田市奥瀬十和田湖畔宇樽部76-1
レークサイド山の家 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字銀山1-7
招仙閣 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖字銀山12-3
東北つばめ石油販売(株)十和田湖畔給油所 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖休平64-6

 

尾数等に制限があります

ヒメマスとサクラマスの釣りには、次の制限があります。

  1. 1日1人当たりの採捕尾数は、ヒメマスとサクラマスとを合わせて、20尾以内とする。
  2. 全長15cm以下のものは、採捕してはならない。
  3. 遊漁時間は、日の出から、日没までとする。

十和田湖での釣りは、ルールを守って楽しみましょう!!
詳しくは、こちらをご覧ください。

pdfファイル

十和田湖増殖漁業協同組合農内共第1号 第5種共同漁業権遊漁規則 [PDFファイル]